利用規約

Lステップ構築代行サービス利用規約

第1条(本規約の目的及び利用契約の成立)

  1. 本規約は、Lステップ(株式会社マネクルの運営するLINE公式アカウントに特化した配信スタンド)の各種機能に関する、株式会社REXLI(以下「当社」という。)による構築代行サービス(以下「本サービス」という。)の利用を目的とするLステップ構築代行サービス利用契約(以下「利用契約」という。)の内容について定めたものである。
  2. 本規約は、当社の定める手続にしたがい本サービスを申し込み、当社が申し込みを承諾した者(以下「利用者」という。)が本規約の内容に承諾した時、または利用者が本サービスを利用した時のいずれか早い時点から、利用者及び当社に効力を及ぼすものとする。なお、利用者が本サービスの利用を開始した時点で、本規約の内容を承諾したものとみなす。
  3. 利用者が、当社の定める手続にしたがい本サービスを申し込み、当社が当該申し込みを承諾する旨の意思表示をした時点で、利用者と当社との間で、申込書の内容及び本規約の内容による利用契約が成立するものとする。

第2条(本サービスの内容及び利用期間)

  1. 利用契約に基づき、当社が提供し、利用者が利用することができる本サービスの内容は、以下のとおりとする。
    ① LINEの性能を高める高機能ツール「Lステップ」の利用方法及び活用方法の提供
    ② 当社の有する知見・ノウハウ等を生かした、Lステップにおいて利用できる各種機能(ステップ・セグメント配信、友だち管理、便利機能、効果測定ツール、その他の機能)の内容の構築及び修正
    ③ 前号を実現するために必要な資料の収集、ヒアリングの実施、及び情報分析
    ④ 前各号に関連する業務のうち当社及び利用者が合意した内容 
  2. 利用契約に基づき、利用者が本サービスを利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、当社及び利用者が個別に定めた内容による。

第3条(利用料金及び支払方法)

  1. 利用者が当社に対して支払う本サービスの利用料金は、別途当社が定めた内容によるものとする。
  2. 利利用者は当社に対して、前項の利用料金を、一括して当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は利用者の負担とする。
  3. 前項に拘らず、当社が認めた場合、利用者は、クレジットカード決済の方法により支払うことができるものとする。ただし、振込手数料及び決済手数料は利用者の負担とする。

第4条(本サービス利用に関する留意事項)

  1. 利用者は、利用契約に関して以下の事項を承諾する。
    (1)当社は、利用者に対して、善管注意義務をもって本サービスを提供するが、利用者が希望する成果ないし結果を何ら保証するものではないこと。
    (2)当社は、当社が利用者に提供する本サービスに関して、当社の責任のもと、当社と雇用契約または業務委託契約を締結した第三者に委託する場合があること。
    (3)利用契約の期間中、利用者が、本サービスの全部または一部を利用しなかったとしても、それにより利用料金の減免はされないこと。
    (4)利用者が当社に対して既に支払った利用料金は、理由の如何を問わず、一切返金されないこと。
    (5)当社は、本サービスの提供にあたって当社が利用者に開示した情報の正確性、最新性、有用性等その他一切の事項について、いかなる保証をするものではなく、利用者の責任において当該情報を利用すること。
    (6)本サービスの提供にあたって当社が利用者に対して情報を開示した法人・個人、及び、本サービスに基づき当社が利用者に対してアポイント等の情報を提供した法人・個人に関する反社会的勢力該当性等の調査については、利用者の責任において行うものとし、当該法人・個人が反社会的勢力等に該当した場合であっても当社は一切責任を負わないこと。
    (7)利用者は、当社の役職員に対して、セクシャルハラスメントないしパワーハラスメントに該当する行為または該当するおそれがある行為をしてはならず、本サービスの提供とは関係のない要求または本サービスの内容を大きく超える要求をしないこと。
    (8)利用者は、事業者の立場で臨むものとし、利用契約に消費者契約法及び特定商取引法が適用されないこと。
  2. 利用者は、本サービスが利用期間全体を通じて提供される一連のサービスであることに鑑み、第8条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、利用契約の解除・解約ができないものとする。ただし、利用者は、利用契約締結後3か月以内に限り、次の各号のいずれか1つに該当し、かつ、前条1項で定める利用料金の100分の30に相当する金額の違約金を支払った場合、利用契約を解約することができるものとする。なお、利用者が利用契約を解約した場合であっても、利用者は当社に対して、契約開始日から解約日までの期間相当分の利用料金(契約開始日から解約日までの期間の日数を第2条2項に定める利用期間の日数で除した割合に第3条1項に定める利用料金を乗じた金額)については支払わないといけないものとする。
    (1)利用者の組織変更(担当者の退職等)により本サービスの利用継続が困難となった場合
    (2)利用者の財政状態が悪化する見通しとなり本サービスの利用継続が困難となった場合
    (3)利用者の商品・サービスの変更等により本サービスの利用継続が困難となった場合
    (4)その他、利用契約の解約が合理的であると当社が判断した場合

第5条(知的財産権の帰属・使用)

  1. 利用者は、当社が、本サービス提供の一環として、作成または利用者に提供する資料、報告書、営業ノウハウを含む全ての情報データ・物理的化体物に関する著作権、著作隣接権その他一切の知的財産権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利、並びに、利用者が変更、改変、修正などをしたものも含む。なお、利用者が利用契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、当社に帰属することを承諾する。
  2. 利用者は、利用契約終了前後を問わず、自己の事業の営業に利用する場合を除き、当社の事前の書面による承諾なく、前項の知的財産権を使用できず、また、第三者をして使用させてはならないものとする。

第6条(秘密保持)

  1. 利用者と当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、または、本サービスの提供または利用以外の目的で使用してはならないものとする。
  2. 前項の秘密情報とは、利用契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他方法の如何を問わず開示を受けた営業上、技術上の情報(当社が利用者に対して、本サービスに関して作成・提供した情報も含む。)をいう。ただし、以下の情報はこの限りではない。
    (1)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に公知であった情報
    (2)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となったと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
    (3)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
    (4)相手方により開示された情報によらずして独自に開発、または、創作したと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
    (5)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、利用者及び当社は、法令規則上の義務または政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務または要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとする。
  4. 利用者及び当社は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとする。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとする。
  5. 利用者及び当社は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとする。
  6. 利用者及び当社は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製または改変してはならない。ただし、当社は、本サービスの提供に必要な範囲内において、利用者から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとする。

第7条(解除)

  1. 利用者及び当社は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、何らの催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって利用契約を解除することができる。
    (1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
    (2)振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
    (3)支払いを停止し、または支払不能となったとき
    (4)第三者より、仮差押、仮処分、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
    (5)資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
    (6)解散、合併、重要な事業の譲渡または経営主体に重大な変更があったとき
    (7)社会的信用を著しく害する事由が生じた行為があったとき
  2. 利用者及び当社は、相手方が、利用契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって利用契約を解除することができる。
  3. 前項に基づき、当社が利用契約を解除した場合であっても、利用者は第3条1項に定める利用料金全額の支払い義務は免れないものとする。

第8条(期限の利益の喪失等)

  1. 利用者及び当社は、自身が第8条1項各号の1つに該当した場合、または、利用契約に定める義務に違反した場合、相手方に対する金銭債務について、相手方からの通知・催告なしに、当然に期限の利益を喪失するものとする。
  2. 当社は、利用者が第8条1項各号の1つに該当した場合、または、利用者が利用契約に定める義務に違反した場合、当該事由が解消するまでの間、本サービスの提供を停止し、利用者に本サービスを利用させないことができるものとする。ただし、この場合であっても、第3条に定める利用者の当社に対する利用料金の支払義務は減免されないものとする。

第9条(遅延損害金)

利用者及び当社は、相手方に対する金銭債務の支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第10条(損害賠償)

利用者及び当社は、相手方が利用契約に定める義務に違反した場合、または、故意・過失により相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対して損害賠償(訴訟費用、弁護士費用その他解決に係る費用を含む。)を請求することができる。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、当社に対して、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。
    (1)自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
    ① 暴力団
    ② 暴力団員
    ③ 暴力団準構成員
    ④ 暴力団関係企業
    ⑤ 総会屋等
    ⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
    ⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
    ⑧ 特殊知能暴力集団
    ⑨ その他前各号に準ずる者
    (2)自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
    ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
    ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
    ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
    ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
    ⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
    (3)自身または第三者を利用して、当社に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと
    ① 暴力的な要求行為
    ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③ 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
    ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
    ⑤ その他、前各号に準ずる行為
  2. 利用者は、自身について、前項に反する事実を発見した場合、または、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社にその事実を報告するものとする。
  3. 利用者が前2項に違反した場合、当社は、催告その他何らの手続を要することなく、利用契約を解除することができるものとする。

第12条(契約終了)

本サービスは利用期間の満了により終了する。

第13条(準拠法)

利用契約は、日本法に準拠して解釈判断されるものとする。

第14条(残存条項)

利用契約終了後も、第3条ないし第6条、第8条ないし第10条、第12条ないし第14条、第16条及び第17条の規定は、引き続き効力を有するものとする。

第15条(約款の変更)

  1. 当社は、本規約の内容を、当社の判断に基づき、利用者に対する事前の予告なく変更することがある。この場合、変更された約款は当社のウェブサイト(https://rexli.co.jp/)に掲載し、変更後の約款の改定日が到来したことをもって、変更後の内容の効力が発生するものとする。ただし、当該変更内容が本サービスの基本的な事項に関わる場合、当社は、当社が別途定める方法により、事前に利用者に対し変更の内容等を通知するものとする。
  2. 前項の掲載日と通知日のうち、いずれか早い時点から1週間以内に、利用者が当社に対して書面により異議を申し立てなかった場合、利用者は、当該変更後の約款の内容に承諾したものとみなす。
  3. 利用者が、前項の期間内に、当社に対して、書面により異議を申し立てた場合、当社と利用者は協議をしたうえで解決を図るものとする。

第16条(本規約の有効性)

本規約のうち、その一部が違法、不当、その他何らかの理由により無効であると判断された場合でも、他の部分の有効性には影響を及ぼさないものとする。

第17条(完全合意)

本規約の内容は、利用契約成立以前の、または利用契約と同時に存在する、書面または口頭による利用者と当社の間の一切の通知、連絡または合意等に優先する。ただし、利用者と当社が、書面により本規約の規定を排除する旨の合意をした場合にはこの限りではない。

付則

本規約は2023年9月24日から施行される。

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